2016-11-22 第192回国会 参議院 総務委員会 第6号
つまりは十五年間で、今、緩和期間を五年間というふうに設けていただいていますから、トータルでいきますと十五年間でこれが終わるということでございます。 これは法律で定められているということでありますけれども、しかしながら、先ほどもお話しさせていただきましたように、合併をしました自治体には、箱物の管理運営等々、特有の財政的需要が発生をしているということでございます。
つまりは十五年間で、今、緩和期間を五年間というふうに設けていただいていますから、トータルでいきますと十五年間でこれが終わるということでございます。 これは法律で定められているということでありますけれども、しかしながら、先ほどもお話しさせていただきましたように、合併をしました自治体には、箱物の管理運営等々、特有の財政的需要が発生をしているということでございます。
この問題の結果がどういう任務に影響を与えるかということを三十年四月までの激変緩和期間の間じっくりと見直しながら、そして支障が出たそうしたところを冷静に検証しながらこれ見直しにも努めてまいるということも財政当局とは打合せをしておりますので、我々も冷静にその状況を見極めて適切な対処をしていきたい、こういうふうに思っております。
平成十一年度から十七年度までは、旧合併特例法に基づいて、合併促進の観点から手厚い財政支援措置を講ずるため、合併算定がえの適用期間を十年、激変緩和期間を五年として、それ以降も平成二十一年度まで合併算定がえの期間を縮減しながら支援措置を講じてきたところでございます。
この措置については、支部評議会や運営委員会から、保険料率が高い支部の保険料率が更に上がることは避けるよう配慮すべきとの意見や、激変緩和期間は延長してほしいとの意見をいただき、協会として政府に要請したところ、これらの点についても法案などに盛り込んでいただきました。 次に、十ページを御覧ください。 今回の保険料率の引上げの背景について御説明いたします。
この措置については、支部評議会や運営委員会から、保険料率が高い支部の保険料率がさらに上がることは避けるよう配慮すべきとの意見や、激変緩和期間は延長してほしいとの意見をいただき、協会として政府に要請したところ、これらの点についても法案などに盛り込んでいただきました。 次に、十ページをごらんいただきたいと存じます。 今回の保険料率の引き上げの背景について御説明させていただきます。
現実に、そこまで耐えて今日若い学生が資格確保するだろうかということを考えますと、今日もう一級の資格をお持ちの方は差し当たって、激変緩和期間か何か分かりませんが、多分五年以上たっている方はこの資格を得るための実務経験、あるいは講習等で確保できるかも分かりませんが、新たな方を考えますと、現実にこのような資格が今後若い学生たちが望んでいくだろうかということにつきましてはちょっと心配するんですが、その辺につきまして
そういうことを考えますと、すぐにはできないといたしましても、それぞれ既得権もございますので激変緩和期間は要るでしょう。五年掛かるか十年掛かるかは別といたしまして、仮称ではございますが、建築士の会のようなものを強制加入で行っていくと。
そんな中で、平成十三年ですか、二年ぐらい前に、今申し上げた産炭地振興対策の柱でございました法律が失効いたしまして、五年間の激変緩和期間は設けられているとはいえ、柱となる法律がなくなってしまいました。 具体的な数字は、ちょっとこの場では、申し上げても結構なんですが、時間もありません。
この五年が、これまで平均受給期間あるいは離婚後の激変緩和期間等様々に根拠付けられておりますが、その根拠付けは薄弱であり、五年に合理性は見られないと思います。 さらに、自立支援が効果があるのかどうか。現在、多くの母子家庭の女性が就労しているパート労働は、低賃金、不安定な雇用で、複合就労も多い中、常用雇用が安定のためには不可欠であります。
このように、激変緩和期間中につきましては、産炭地域振興臨時措置法の失効に伴う法律的な面あるいは財政面、こういった両面から十分対応できる体制を整えているところでございます。
完全自主運用が行われた場合にはそうあるべきだと思いますけれども、激変緩和期間とはいえ、年金、簡保には使い道に相当縛りをかけているわけであります。
さらなる特定農業法人の誕生のためにも、認定基準の緩和、期間延長等をぜひともお願いいたします。 次に、農業共済制度についてですが、相次ぐ米価の引き下げと転作面積の拡大によって、一層農業離れに拍車がかかり、このままでは農地を農地として維持することも困難になってきます。そこで、認定農業者を初めとする地域農業の担い手に期待するところですが、規模拡大をすればするほど転作対応が問題となってきます。
そういう意味で四十年のうち十五年は緩和期間があるわけでございますので、そのぐらいのゆとりを持っている仕組みでございますから、普通の方ならばそれなりの拠出は可能ではないかという考え方を持っております。
二十円から四十円というと急に上がりますので、その中間に三十円の緩和期間を設けた、こういうふうに考えているわけでございます。
○国務大臣(木村睦男君) 確かに沖繩が本土に復帰をいたしまして公租公課といいますか、税金、租税面、そういう面ではしばらく緩和期間はございましたが、現在では同じような扱いになってきている。おっしゃるとおりに復帰になって非常に条件が悪くなったという点は確かにあるわけでございます。
○説明員(樋詰誠明君) 激甚災害に指定されませんでも、たとえば政府金融機関あたりからの支払い条件、償還条件の緩和、あるいは借り入れ条件の緩和、期間の延長といった点につきましては、これはたとえばこの北九州災害等につきましても起こったときにすぐに本部のほうから別ワクを配付し、あるいはこれについては特に待ってやれというような指示もいたしております。
但しそれを一挙に持つて行くというところに問題があるのだと思うのでありまして、そこに或る程度の緩和期間を置くという意味から、私個人の考えといたしましては、六ケ月定期は廃しても三ケ月程度のところは残して置くというようなことも過渡的の方法ではないかと考えます。